最高裁は15日、賃貸住宅をめぐる更新料の消費者契約法に基ずく判決を有効と下した。
この判決は「更新料をとる契約は消費者の利益を不当に害している」と訴えた借り手側の敗訴が確定したものである。借り手側は家賃の一ヶ月~二か月分程度を更新料として支払っていたが、その契約が「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に違反すると訴えていた。2009年の大阪高裁の判決では「更新料の目的や性質が明確でなく合理的な根拠をみいだすのは困難」とし無効と判断していた。また2010年の高裁判決でも「趣旨が不明確で家主側の収入とするなら更新料をなくし家賃に上乗せするべきだ」と無効としていた。
今回の最高裁判所の判決で更新料については有効とされたが、現実には不況で、アパートや賃貸住宅の空き室率は上がる一方で、中古物件や設備の古いアパートや不便なマンションなどは入居者がなかなか見つからない物件が出ている中、礼金無し物件や更新料無し物件、あるいは手数料無し物件などが続出しているのが現実である。