2011/07/12
裁判員に選ばれても、協力できない理由は
日本の司法裁判制度に明らかに欠陥があるからです。それは検事側が事件の捜査上で、被告人に有利な証拠を掴んでいても、法廷で報告する義務が無いからです。アメリカの司法制度では検察側はその捜査上で掴んだ被告人に有利な証拠は必ず報告しなければならない義務が制度として有ります。しかし司法制度の後進国である日本においては無いのです。これは大変な本質的な問題で、裁判の公平性や公正に大きな欠陥が有ると考えます。例えば、被告人にアリバイが有った事実を検察側が捜査で知っていても検察側にその報告義務が無い事から、隠蔽することが考えられます。自白や状況証拠だけに頼る裁判ともなれば、民間から選ばれた裁判員は隠された被告人のアリバイも知らずに被告人を死刑の有罪にでもしようものなら、逆に裁判の名を借りた大変な犯罪になり得る話なのです。このように日本の司法裁判制度は欠陥があるのです。裁判員が真剣に判決を考えても、制度上の欠陥で誤審を出しかねない裁判員制度に協力はしたくは有りません。その上、例の検察の証拠改竄事件やでっち上げ事件をみると、到底日本の検察官の仕事のモラルや倫理観の無い有様をみるにつけ、彼らの提出する証拠など信用して判決など出せるものでは無いでしょう。日本の司法裁判制度の改革が絶対に必要なのは明らかですが、政治と行政と司法の怠慢で改革の方向がまったく見えていないのは大変残念でなりません。